会社員の方が副業としてチャットレディをしているケースでは、年間20万円以下の所得であるのなら住民税の申告が必要で、年間20万円を超えるケースでは、税務署に対して所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要です。チャットレディの方は、儲けが出たケースだと確定申告が必要になり、その所得に応じて所得税と住民税の支払を行うことが不可欠です。これについては、主婦の方の場合であっても、OLさんなどの会社員の方が副業としてチャットレディをした場合でも一緒であります。
チャットレディの税金対策。経費をしっかり計上して節税をしましょう。
「経費」と一言にいっても、その内訳はいっぱいあります。
ひとつの例として、
・チャットレディのスキルアップのために購入した本→新聞図書費
・業務に必要な、電話代やインターネット代→通信費
・チャットレディのスキルアップのためのセミナー参加→雑費
・チャットレディ業務に使用するイヤホン代→雑費
などなど。
今日はカフェでメールレディ活動をしたといった場合には、カフェ代も活動経費に計上できます。
ただし重要なことは、チャットレディの活動で使ったと説明ができることが必須です。
業務に関係ないものまで、何でもかんでも経費計上するとダメなんです。
経費をしっかり計上して、かしこく節税していきましょう。
確定申告の流れを把握。
税務署の人にチャットレディは気付かれない?
チャットレディの確定申告は
この「4つのステップ」
① チャットレディで稼いだ「1年間の収入を確認」
② 経費を計算する
③ 申告書を作る
④ 書類を提出、所得税を納付する
正確に言うとこの程度だけ見ると楽そうだができる?
ということで、あとちょっと各ステップ細部に亘って見ていきましょう。
チャットレディで稼いだ「1年間の収入を確認」
これに関しては確定申告するときの「前の年」に振り込まれた報酬金額が申告対象となります。
簡単に説明すると、例として、
平成30年に確定申告する場合、平成29年の1年間に振り込まれたすべての報酬が申告対象です。
在宅でお仕事している場合は、銀行振込が主なので通帳記帳をしてチェックしましょう。
経費を計算する
チャットレディのお仕事をするのに必要な物は、経費として計算することができます。
購入したことを証明できる、領収書やレシートをきちんと保管しておくことをおすすめします!
ひとつの例としてチャットレディのお仕事だと、
・ヘッドセット、イヤホン
・パソコン、スマホ
・チャットに必要な証明
・インターネットや携帯の通信費
などは経費として認められやすいです。
※必ずしも経費に計上できるわけではないので、詳細は税理士さんや管轄の税務署で確認をとってくださいませ。
経費として認められるスタンダードがあいまいなところもありますが、必ず「チャットレディの活動で必要」と説明ができるものであるということが肝心だと言えます。
申告書を作る
申告書は、国の税務署や国税庁のホームページからダウンロードできます。ネットで確定申告も出来ます。
確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書等を作成することができます。
作成した申告書等は、e-Tax(電子申告)を利用して提出することができます。
また、印刷して郵送等により提出することもできます。作成コーナーでは、作成したデータを保存したり、保存したデータを読み込んで作業を再開することができます。
引用:国税庁のホームページ
申告書や申告方法は、チャットレディの収入によって変わってきます。
チャットレディを副業で行なっていて収入が少ない場合
「雑所得」で収入を申告し、帳簿付けは不要です。
「申告書A、B」のどちらを使っても問題ありません。
チャットレディが本業や、副業なのに本業の収入を超えている場合
「事業所得」と認められる可能性があり、帳簿付けが必要です。
(事業所得と認められるはっきりとした基準はありません)
「申告書B」を使って、「白色申告・青色申告」のどちらかで申告します。
※原則、帳簿は提出することはありませんが、保管期間5年から7年ほどはしっかり管理しておきましょう。
白色・青色申告の違いを簡単に言うと、
白色申告
確定申告のときに「申告書+終始内訳書」を提出する必要があります。事前の提出書類は不要なので、確定申告が初めての人や、手間をかけたくない人向けの申告方法です。
平成26年より白色申告するさいも「帳簿作成」が義務づけらたことから、「青色申告のような控除がないのに、手間は同じ!」と、青色申告に切り替えている人も増えています。
青色申告
事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。その手間がかかる分、控除を受けれるメリットもあるんです。
控除は「10万円控除・65万円」の2つがあり、これらの条件を満たせば受けることができます。
白色・青色どちらの申告の場合でも、
帳簿は、お小遣い帳や家計簿のような「簡易帳簿」で作成してオッケーです。
ノートに手書きしたり、エクセルで作っても大丈夫です。
ただし、青色申告で65万円の控除を受けたい場合は、より複雑な「複式簿記」という方法で帳簿作成が必要となります。
書類を提出、所得税を納付する
必要な書類を提出したと、所得税の納付書が送られてきます。納付期限は、確定申告の締め切りの日と同じです。
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