失業保険受給中にチャットレディの仕事をするとバレるかについてご説明しています。結局のところバレにくいですがばれます。ただ受給中もアルバイトは行なえるので条件内で申告して働くのが一番おすすめです。短期間で誰でも高収入稼げるチャットレディは、転職のつなぎにやる仕事としてもちょうど良いです。そこで今回「失業保険を受給しながらチャットで稼ぐことが可能なのか?」について解説してみたいと思います。
失業保険をもらいながらチャットレディで働ける?
失業保険をもらいながらチャットレディで働くことは言語道断です。
失業保険の不正受給に当てはまります。
失業保険は、無職の人が働きたくても仕事が見つからない、決まらないときにもらえる保険なので働ける人は自分で稼ぎましょう。
不正受給の実例
次のような行為をすると不正受給とみなされます。
求職活動をしていないのに、失業認定申告書に偽りがある
就職が決まったのに、失業保険を受けとっていた
自営で仕事をしていたのに、失業保険をもらっていた
上記の例から理解できる通り、失業保険をもらいながらチャットレディで働くのは規定外です。
失業保険は仕事が決まらない人のために、一定期間生活費を支給してあげる保険です。
不正受給がバレた場合は3倍の金額を返金しなければいけない。もし、不正受給していたことがバレるとペナルティ付きで返金を要求されます。ペナルティ額はもらった金額の2倍です。
つまり、返金分も合わせると合計で3倍の金額を支払うことになります。
こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付が命ぜられることとなります。
でもどうして失業保険をもらいながら働いていたことがバレてしまうのでしょう?
バレる理由は、雇用保険です。
会社はアルバイトや社員を雇うと、雇用保険を払わないといけません。
この雇用保険の支払状況の情報がハローワークに流れるので、アルバイトなどをしていることがバレます。
ではチャットレディはどうでしょう?
チャットレディは失業保険をもらいながら働いても、おそらくバレないです。バレない理由は、チャットレディは雇用保険を払っていないからです。チャットレディは個人事業主なので、雇用保険がありません。
しかし、バレないかもしれないですけど、失業保険もらいながら働いちゃダメです。
失業保険をもらわないで、自分で稼いだほうがずっと有意義な時間を過ごせるはずです。
失業保険とは?
そもそも失業保険とはどのような制度なのでしょうか?
失業保険とは、勤務先から何らかの理由で退職しなければならなくなった場合、次の仕事が見つかるまでの間、国から失業手当(お金)を受け取れるというものです。
失業保険のそもそもの目的は、生活を心配することなく再就職活動できるように保障しようというものです。
前職の賃金や年齢などで金額が決まる
失業保険でもらえる失業受給額は『基本手当日額(一日当たりにもらえる失業受給額)×所定給付日数』で出されます。
基本手当日額は、一日当たりにもらえる失業受給額のこと。
賃金日額(退職前6ヶ月間に支払われた給料の合計金額を180で割った金額)の5割~8割です。
失業受給額は前職の賃金や年齢で計算式が違います。
チャットレディやメールレディ(メルレ)で沢山稼いでしまったら、「再就職した」と見なされ失業手当を打ち切られてしまうということはなんとなく分かります。バレてしまうポイントは沢山あります。
そのため失業手当受給中にアルバイトをする場合は、ハローワークに再就職したと思われない働き方をする必要があります。
失業保険受給中でもチャットレディは可能
失業手当をもらいながらでもチャットレディ(メールレディ)のお仕事はできます。
ただ条件があったり、申告しないで万一バレてしまった場合恐ろしいペナルティがあります。
失業保険受給中の方は、注意しながら、チャットレディ(メールレディ)のお仕事をしていただきたいなと思います
失業保険申請中にアルバイトはできる?
では失業保険申請中にもアルバイトはできるんでしょうか?
結論からいうと失業保険申請中でも可能です。ただ、期間によってアルバイトができない場合があります。
失業保険申請から振り返って、アルバイトのできる期間を説明していきます。
失業保険申請後の7日間(待機期間中)
失業してハローワークに失業保険を申し込んだ日から7日間は、ハローワークが本当に仕事を失業したか確認する待機期間です。
この時期はいかなる理由でもアルバイトはできません。もちろんチャットレディ(メールレディ)のお仕事もNGです!
給付制限期間中
自己都合退職の場合、待機期間が終了した次の日から3ヶ月間、給付制限期間というものがあります。この間は失業手当がもらえません。
給付制限期間中のアルバイトは失業保険受給中のアルバイトと比べると条件はかなり緩く、各ハローワークで見解も異なるようです。
雇用保険の加入を満たさない程度のアルバイトでしたら大丈夫です。
給付制限期間中にアルバイトはOK?
アルバイトがOKな場合、1日に何時間、週に何日、月に何日だったら問題ない?
このくらい細かく聞いておくと、安心です。
失業保険受給中
失業保険受給中は雇用保険に加入しない範囲でアルバイトをしないと、受給が停止します。
1週間に20時間以上勤務
1か月(31日)以上継続しての雇用
これらの条件がそろうと、アルバイト先は雇用保険に加入するようにしなければならなくなります。
雇用保険加入者は失業保険受給者から外れてしまうので注意してください!
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